人権救済条例
【yahoo辞書→新語探検引用】
鳥取県が県議会に提案した条例で、正式には「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」という。2005年10月可決成立。人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや差別的言動、虐待、セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させることを目的に誹謗・中傷したり、私生活に関する情報を集めたりする行為などを「人権侵害」と定義し、知事が任命する委員5人からなる人権侵害救済推進委員会が、県民の申し立てに基づいて調査を行う。委員会は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に、5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合は加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ委員会は氏名などを公表できるとしている。人権侵害の被害救済を目的に、加害者への勧告や氏名公表の権限をもつ機関を設けるというのは、全国の条例で初めてである。政府も02年に同じような内容で「人権擁護法案」を国会に提出したが、メディア規制の条項などが野党から批判され、翌年廃案となっている。
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